結婚
2023.06.16
【結婚あしたニュース】祖父母・両親から最大1,000万円まで非課税で贈与を受けることができる!「結婚・子育て支援信託」とは?
結婚・子育て支援信託という、最大1,000万円まで非課税で贈与を受けることができる信託があります。祖父母や両親の資産を早期に子ども・孫へと移転し、その資産を結婚・出産・子育てに活用してもらうことを目的とするもので、非課税措置の適用は令和7年3月31日までの間に信託されたものに限られます。若年層のお金に関する関心が高まる一方で、経済的理由で結婚や出産を躊躇するカップルもいる今、注目しておきたい「結婚・子育て支援信託」について、一般社団法人信託協会のホームページより、漫画を用いて仕組みを詳しく紹介していきます。
結婚・子育て支援信託とは?
結婚・子育て支援信託とは、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つになっていることを踏まえ、祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子どもや孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年度税制改正において導入された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に基づき創設された信託です。非課税措置の適用は令和7年3月31日までの間に信託されたものに限られます。
①祖父母など(委託者)は、信託銀行等(受託者)と、結婚・子育て資金管理のための信託契約を締結し、金銭を信託します。
②孫など(受益者)は、信託契約を締結する際に、結婚・子育て資金非課税申告書等を、信託銀行等(受託者)を経由して、税務署に提出します。
③結婚・子育て資金が必要となった場合、孫など(受益者)は、信託銀行等(受託者)に対して信託財産の交付請求を行い、結婚・子育て資金を払い出します。
孫など(受益者)は、払い出した金銭を結婚・子育て資金に充当したことを証する書類
(領収書等)を、信託銀行等(受託者)に提出します。
※結婚・子育て支援信託の利用にあたっては、贈与をする方(委託者)は、信託銀行等と信託契約を締結する必要があります。なお、この結婚・子育て支援信託の利用は、贈与を受ける方(受益者)一人につき1信託銀行等1事業所に限られており、1つの信託銀行等と契約を締結すると、他の信託銀行等または同一の信託銀行等の他の事業所で契約を締結することはできません。詳細はお近くの信託銀行等へお問い合わせください。
結婚・子育て支援信託は、孫など(受益者)の結婚・出産・子育てに関する資金(結婚・子育て資金)として祖父母など(委託者)が信託銀行等(受託者)に金銭を信託した場合に、1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円)を限度として贈与税が非課税になる信託です。結婚・子育て支援信託では、資金の使途が結婚・出産・子育てに関する費用に限られるため、孫などの結婚・出産・子育てを支援したい祖父母などの想いを届けることができます。
結婚・子育て支援信託は何の費用に使えるの
贈与税が非課税となる「結婚・子育て資金」の範囲は、次のとおりとされています。
ただし、【1】の金銭については、非課税となる金額の上限は300万円となります。
【1】結婚に際して支出する費用
●挙式、結婚披露宴等の費用※1
●家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料※2
●贈与を受ける方(受益者)が転居をするための引越費用※3
【2】 妊娠、出産または育児に要する費用
●贈与を受ける方(配偶者を含む)の不妊治療、妊婦健診、出産のための費用
●贈与を受ける方(配偶者を含む)の産後ケアのための費用※4
●贈与を受ける方の小学校就学前の子の医療費
●贈与を受ける方の子が通う幼稚園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用※5
※1 領収書等に記載された支払年月日が、入籍日の1年前から後のものが対象となります。
※2 賃貸借契約の締結の日が入籍日の前後各1年の期間内で、贈与を受ける方の名義で締結した賃貸
借契約に基づき、当該契約締結日から3年を経過する日までの間に支払われたものが対象となります。
※3 転居の年月日が入籍日の前後各1年の期間内のものが対象となります。
※4 産後1年以内に支払われたものが対象となります。また、一度の出産につき、6泊分または7回分
を上限として対象となります。
※5 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と重複して払い出すことはできません。
結婚・子育て支援信託に関する詳しい資料はこちらをご覧ください。
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結婚にともない、結婚式にまつわる費用や、今後の生活に関わるお金に関して、考えることが増えた方も多いのではないでしょうか。
結婚・子育て支援信託は令和7年3月31日までの間に信託されたものに限り、非課税措置が適用されます。ご興味のある方は、お近くの信託銀行等または信託相談所にぜひ確認してみてくださいね!